目次
- 治療に毎日通うのはいけないことですか?
- 自賠責保険の治療期間と症状固定はどうやって決まるの?
- 後遺症認定を受けるまで治療は継続した方がいいですか?
- 整骨院で治療するのに必要な書類とは。診断書?同意書?
- 治療の見込み期間が終わったら、治療は打ち切られてしまいますか?
回答した専門家
齋木 拓 鍼灸師/あん摩マッサージ指圧師/柔道整復師
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー / 日本赤十字社 救急法救急員 / 健康運動実践指導士
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治療に毎日通うのはいけないことですか?
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Q.質問
1ヶ月半前の交通事故です。首がむち打ちになりました。
最初の頃より捻ると響くような痛みがありますので、現在は整形外科に毎日リハビリに通ってます。
1週間に一度は診察も受けてます。リハビリは温めと牽引です。
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毎日通うのはいけないことですか?鎮痛剤も飲んでます。
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A.専門家の回答
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医師の指示なら毎日通院しても、別に問題にはなりません。
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もし2〜3週間通院されていても、症状の変化が感じられなければ他の治療方法を試してみることをお勧めします。
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むち打ちの治療は、国家資格者のマッサージや鍼治療でも改善することができます。
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別の治療院や治療法を試す時は、通院している整形外科で医師に診察をしてもらい、その旨を伝えてください。その後、保険会社にも連絡を入れ手から、治療を開始するようにお願いします。
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自賠責保険の治療期間と症状固定はどうやって決まるの?
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Q.質問
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交通事故に遭い、むち打ちと診断され、6ヶ月ほど治療をしています。まだ首の痛みが残っています。相手の保険会社から、そろそろ治療費の打ち切りをとの話が出てきました。
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自賠責保険での治療期間と症状固定はどのように決まるのでしょうか?
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A.専門家の回答
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交通事故ではない日常で起こったお怪我ならご自身が納得するまで健康保険で治療すれば良いわけですが、交通事故の場合は加害者側が治療費を支払う賠償問題が関わることなので、完治していなくても「症状固定」(これ以上治療しても大きな改善がみられない)時期まで治療費を支払う義務があるとされています。
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「症状固定」の時期は患者とお医者さんで決めるのですが、保険会社側は通常、むち打ちのようなレントゲンやMRIの所見がない自覚症状だけの疾患は3カ月〜6カ月で「症状固定」になる時期と知っているため、問い合わせをしてきます。
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保険会社によっては、症状がなくなるまで治療をしてもいいと言ってくれるところもあります。
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「症状固定」後、残っている症状の治療をする場合は、自費またはご自身の健康保険を使って治療することができます。
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「症状固定」になるまで完治せず、レントゲンやMRI画像で交通事故による異常が確認できた場合、自賠責保険の後遺障害認定を申請することができます。認定を受けられれば、各等級に応じて後遺障害慰謝料 逸失利益が支払われます。
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後遺症認定を受けるまで治療は継続した方がいいですか?
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Q.質問
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交通事故でむち打ちになり約7カ月間通院しましたが、現在は頭痛・肩から腰にかけてのハリ・左肩のひどい凝りの症状が残っています。
相手の保険会社から連絡があり、医師にいつまで通院が妥当か聞くよう言われました。
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医師からは「今月いっぱい通い、症状固定としましょう。後遺障害申請もしたほうがいいでしょう」との事。
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相手保険会社にその旨伝えると、「医師がそう言うなら今月末まで治療費を出します。後遺障害申請書も送ります」とのことでした。
今月末に症状固定となり、後遺障害申請をする予定です。
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そこでお聞きしたいのは、認定は1~2カ月かかるようで、その間通院する場合、保険金はおりないので健康保険を使うことになりますが、通院は続けたほうがいいのでしょうか。
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痛みはありますが通院した所で実情あまり変化はないように思います。
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A.専門家の回答
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どんな怪我でも現時点で痛みがあり、日常生活に支障があるのでしたら医療機関での治療をお勧めします。保険を取り扱っている施設であれば、自賠責保険だけでなく健康保険を使っての治療が可能です。
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仰るとおり後遺障害が認定されるまでは時間がかかりますが、症状があるならば、通院を続けることをお勧めします。
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もしこれまでの治療で今後の改善が見込めない、または他の治療方法を試したいと思うのであれば、自費またはご自身の健康保険で別の病院や治療院で治療をすることができます。
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整骨院で治療するのに必要な書類とは。診断書?同意書?
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Q.質問
交通事故後、むち打ちの症状を整形外科に通院して治療しています。
会社の近くに整骨院あり、整骨院でも治療をしたいと思っています。整骨院で話を聞きましたら、任意保険の治療は、病院の診断書が必要と言われました。
整骨院に行く為の診断書って必要なのでしょうか?また医師は書いてくれるものなんでしょうか?
A.専門家の回答
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交通事故後の治療は、自賠責保険を取り扱っている病院・治療院であればどこでも治療可能です。
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はじめに診察をしてもらった病院以外の場所で治療をする場合には、診断書ではなく医師の「同意書」が必要になります。
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患者さん側から整形外科の医師に、整骨院で治療をしたい旨を伝え、「同意書」の作成を依頼してください。
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医師に「同意書」を作成してもらえたら、保険会社さんに一報を入れてください。まれに保険会社さんは、病院以外に整骨院に通院することを嫌がります。治療費を支払う先が2つに増えるので、保険会社内での諸手続きが増えるためです。
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ですが交通事故の場合、加害者側は被害者に治療費を支払う義務があります。どうしても保険会社さんが認めてくれない場合は、弁護士さんに相談することをお勧めします。
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ちなみに「診断書」は、警察署や勤務先・学校に提出する書類です。警察署へは交通事故の申告をするために提出します。勤務先や学校へは事故により休職・休学する際に必要な書類です。
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治療の見込み期間が終わったら、治療は打ち切られてしまいますか?
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Q.質問
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事故後、むち打ちの治療を、休職して通院しています。 会社に提出する診断書を作ってもらいましたが、2週間の治療安静を見込むと書かれてました。
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診断書に「2週間の治療安静」と書かれてますが2週間過ぎても痛みなど取れなかった場合、そこで治療費や慰謝料など打ち切られるのでしょうか?
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通院にはリハビリも含まれるのですか?
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A.専門家の回答
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診断書の治療期間はあくまで見込みですので、2週間経過した時点での診察でまだ治療の余地があることがわかったら、治療期間を延長することができます。その際の治療費や慰謝料の打ち切りはありません。
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特にむち打ちは自覚症状のみの場合が多いため、症状が固定するまで治療を続けるべきだと思います。むち打ちの場合、1〜3ヶ月の間に症状固定となることが多いです。
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リハビリも通院に含まれます。